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年齢による衰え・病気・怪我などによって、家族や身近な人、または自分自身の日常生活が
今まで通り送れなくなったとき、介護が必要だと感じたとき、
私たちはまず何をすればよいのでしょうか。
「介護保険・介護サービスなどの言葉は耳にしたことがあり、制度があることを知ってはいるけれど、
いざ必要となったときに何をしたら良いのか・・・」一般的にはまだまだよく知られていません。
このページでは、はじめて介護が必要となった方、必要性を感じ始めた方へ、
介護保険の仕組みや介護サービスなどの概要から、自分は対象になるのか、ならないのか、
どこでわかるのか、どうやったら利用できるのか等、はじめて介護サービスを利用される方に必要な知識を紹介しています。
介護保険制度とは、2000年4月から、国により設立された制度です。
かつては親や親族の介護は家族がするのが当たり前とされ、
家族による介護が難しい場合は、養護老人ホームへ入るか病院の療養病床に入院するといったケースがほとんどでした。
しかし、核家族化が進み、家族だけで支えていくことが難しくなった社会状況をふまえ、
国の制度として、高齢者の介護を社会全体で支えるため、「介護保険制度」が誕生しました。
この介護保険制度を利用することで、地域のサービス提供事業者によって介護サービスを受けることができます。
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介護サービスを受けるには費用はかかるの?どれくらいかかるの? |
|---|---|
| → 介護サービスの費用は1割が利用者自己負担、残りの9割は国や都道府県などの税金による公費と、国民の介護保険料によってまかなっています。 国や都道府県(37.5%)、市区町村(12.5%)、第1号被保険者(65歳以上:20%)、第2号被保険者(40歳~64歳:30%) 介護の必要な度合いによって、サービスの利用者負担の限度額や内容などが決められています。 |
介護保険の利用にあたっては市町村の介護保険の担当窓口に申し込みが必要です(認定申請という)。
介護保険は高齢者で介護が必要な方を対象としているため、申し込みにあたり、下記の年齢制限があります。
1.65歳以上の人(第1号被保険者)で介護が必要な人
2.40歳から64歳の人(第2号被保険者)で、老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病という)にかかっているため、介護が必要な人
(1)末期がん (2)関節リウマチ (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)後縦靭帯骨化症 (5)骨折を伴う骨粗しょう症 (6)初老期における認知症 (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (8)脊髄小脳変性症 (9)脊柱管狭窄症 (10)早老症 (11)多系統萎縮症 (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 (13)脳血管疾患 (14)閉塞動脈硬化症 (15)慢性閉塞性肺疾患 (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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64歳未満で上記以外の病気や怪我によって、 介護が必要となった場合にはどうしたらいいの? |
|---|---|
| → 障がい者手帳の申請相談をしてみましょう。同じく市町村の窓口で申請相談ができます。 |
介護保険の利用には、利用ができるかどうかの認定が必要です。認定を受けるには、自分の住んでいる市町村に申し込みます。
自分で窓口に行くのが困難な場合には家族が申し込みをすることができます。
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利用者本人が、窓口に行けない場合はどうしたらいいの? |
|---|---|
| → 利用者本人が窓口まで行けない場合には、家族が代理で申し込むことができます。一人暮らしや家族が遠方で難しい場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者・介護保険施設などに代行してもらうこともできます。 |
要介護認定審査をすると、お住まいの市町村から訪問調査員がやってきます。そして心身の状況などについて質問します。(基本調査)
(1) 身体機能・起居動作 (2)生活機能 (3) 認知機能 (4) 精神・行動障害 (5)社会生活への適応 の5分類の内容からなる74項目です。
・視力や聴力・麻痺などあればその状態などを実際に体を動かしながら判断してゆきます。調査の当日と普段の動作や状態などが違えば、その説明をしっかり調査員に説明しましょう。
・できれば本人以外の家族にも同席してもらいましょう。
・書き終わった調査の内容はその場で調査員に見せてもらって確認することができます。どのように記入されたかを知りたい場合は遠慮なく申し出ましょう。
・認知症の人の場合は、普段の状態と調査時の状態が違ったり、また家族は本人を目の前にして「問題行動がある」など言い出しにくい場合もあります。その場合は、事前に日常の様子などを整理しておき、メモなどにまとめておきましょう。
・おひとりで調査にのぞまれる場合に不安な方や障害のために意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう認定調査時の介添え制度を設けている市区町村もあります。
家族構成や生活状態、など個人それぞれの特別な事情の中で介護に影響を与えることを、調査員が記入します。調査員は介助がどの程度必要なのか(頻度や状況など)を記載します。
受診後に、医師が要介護の主な原因となっている障害や病気の現在の状況と将来の予測について、基本調査時の健康状態などを意見書にまとめます。
認定調査の結果と主治医の意見書を元に、保険、医療、福祉の専門家が介護の手間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(要介護状態区分等)を審査します。
< 一次判定 >
一次判定はコンピュータで行います。まずこの段階で仮の介護度が判定されます。
< 二次判定 >
介護認定審査会において、一次判定の結果および、訪問調査時に書かれた特記事項と、主治医意見書を元に審査を行い、最終結果が出されます。
認定されたと「みなし」て利用するサービスは最低限にとどめましょう。万が一、みなしていた介護度合いよりも軽く認定された場合、超過した分の費用が全額負担になってしまいます。また、すぐに介護保険を利用する必要がない場合も申請するのをやめましょう。調査費用は市町村が負担するため、結果的に、介護保険料の値上がりなどを招く事態になりかねません。
介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、大阪市が要介護・要支援認定を行い、本人に通知します。
| 介護度 | 介護度 | |
|---|---|---|
| 要介護5 | 最重度の介護を要する状態 | 介護給付のサービスが利用できます。(居宅サービス)(施設サービス)(地域密着型サービス) |
| 要介護4 | 重度の介護を要する状態 | |
| 要介護3 | 中等度の介護を要する状態 | |
| 要介護2 | 軽度の介護を要する状態 | |
| 要介護1 | 部分的な介護を要する状態 | |
| 要支援2 | 社会的支援を要する状態 | 予防給付サービスを利用できます。(介護予防サービス)(地域密着型サービス) |
| 要支援1 | 社会的支援を要する状態 | |
| 非該当 | 自立状態 | 地域支援事業を利用できます。 |
認定結果が出たら、それを元にどんなサービスをどれくらい利用するか、ケアプランを作成します。
介護度によって、サービスの利用限度額の枠があり、どのようなサービスをどのくらいの回数利用できるのかなどが決められています。費用についてもサービスによって様々ですので、利用者自身の目標や希望や都合を踏まえたうえで、介護保険の決まりの中でどのように組み合わせるのがよいのかを考えることが必要であり、それをサポートするのが、ケアマネジャーです。
介護サービスの利用はまず、ケアマネジャーに相談することから始まるといっても良いでしょう。
ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所に所属しています。どこの居宅介護支援事業所に頼むかを決めて連絡をすれば、ケアマネジャーがやってきて、家族や利用者と一緒にケアプランを作成してくれます。
ケアプランの原案ができたら、サービスの種類に応じた事業者を選びます。ケアマネジャーに自分の希望をしっかり伝え、サービス事業者の手配を依頼しましょう。事業者の担当者がやってきてくれますので、担当者とよく話し合ってサービスの内容をさらに細かく検討し、サービス内容を決定します。決定すれば、サービス提供事業者と契約をを結びます。(重要事項説明書の内容確認も忘れずに行いましょう)
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サービス提供事業者は自分で選ぶことができるの? |
|---|---|
| →できます。 介護保険は利用者本位、自己決定が原則となっていますので、自分で選択し、決定することができます。 一般的にはケアマネジャーがすすめるサービスや事業者を利用しがちですが、事業者ごとの特長などをよく調べ、ケアマネジャーの意見を参考にしながら、自分で選択しましょう。 |
ケアプランに基づいてサービスを利用します。原則として費用の1割は利用者の負担となります。
ただし、要介護度ごとに利用限度額があり、限度額を超えた利用分は全額自己負担となります。限度額を超えた利用も可能ですが、自己負担額を考慮しながら、利用するサービスを決めましょう。